酒類販売業免許は、お酒を販売するのに必要な免許です。
例えば、インターネット販売でのワインや地ビール、各地有名焼酎などの販売に関しても、一般的な酒屋やコンビニエンスストアと同じように、酒類販売業免許が必要となります。
酒類販売申請には、税務署への申請、提示された条件等のクリアが必須となります。条件とは、人的要件、場所的要件、営業基礎要件などがあります。人的要件とは、未成年者ではない事や、過去に刑罰及び自己破産などの法的処分を受けたことのない人物などがあります。
酒類販売業免許の申請手続きですが、実際に販売する場所の税務署で手続きを行います。
申請してから、大体1ヶ月若しくは2ヶ月程度税調査を行い、その後申請者本人への連絡の後担当官による店舗、事務所の立ち入り調査を行います。
調査完了後、1ヶ月程で酒類販売業免許交付の連絡があり、税務署へ免許受領及び免許税の支払い、今後の酒類販売の説明等を受けます。また、仕入れた酒を別の小売免許を持った酒屋への販売を行う事は禁止されています。免許保持者同士の販売は、別の酒類卸売免許が必要です。